税理士が答える一問一答
法人の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。法人ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
年収がいくらを超えたら法人、という一本の線では決まりません。比べるものが二つあるためです。一つは税率の形です。個人事業には所得税と住民税がかかり、合わせると七段になります。法人には五つの税がかかります。これらを一つの率で...
決められるのは、事業年度が始まってから3か月以内です。ここで決めた額を毎月同じ金額で払い続ける形を、定期同額給与といいます。途中で変えること自体はできます。ただし、変えたあとも経費(損金)として認められるのは、役員の地位...
できます。法人税の申告書は、税理士に頼まずに自分で作成して提出できます。ただ、会計ソフトが作ってくれるのは決算書までで、そこから先の税務調整は別表という書類で組みます。申告先も税務署だけで終わらず、法人事業税は都道府県へ...
頼めます。決算と申告書の作成だけを引き受ける事務所は多く、価格も顧問契約より低く設定されています。安いのは、日々の記帳と、年度の途中での相談が依頼の範囲から外れているからです。ここで気をつけたいのが役員報酬です。今期の額...
法人が税理士に依頼することを義務づける決まりはありませんので、自分で進めることもできます。ただし取引の数が少なくても、期日と形式の数は減りません。役員報酬を決められる期間は事業年度が始まってから3か月で終わり、株式を一人...
法人税の申告書の提出期限は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。定時総会がその期間内に招集されない常況にあるときは、申請により1か月延長できます。納付の期限も延長後の提出期限に合わせて動きますが、2か月を過ぎた期...
法人の交際費等は原則として全額が損金不算入で、そこに例外の枠が設けられている、という構造です。1人あたり10,000円以下の飲食費は、一定の事項を記載した書類を保存していれば交際費等から除かれます。中小法人は、損金不算入...
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
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