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株式会社・合同会社など法人の確定申告(決算申告)を解説します。申告期限と税金の種類、法人税率、損金の勘所、インボイス対応から、税理士の探し方・会計ソフトで自分で進める方法まで。
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一職業別コラム
法人は、自社で定めた事業年度(決算期)ごとに決算を組み、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人税・地方法人税の確定申告と納税を行います(定款の定め等により申告期限の延長の特例あり)。前事業年度の法人税額が一定額を超える場合には、事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内の中間申告も必要です。個人の確定申告(毎年2月16日〜3月15日)と違い、期限は会社ごとの決算期で決まる点が特徴です。また、消費税の課税事業者であれば消費税の申告も、都道府県・市町村に対する法人事業税・法人住民税の申告も、同じ時期にまとめてやってきます。赤字の年度でも申告義務はあり、後述の欠損金の繰越しのためにも期限内申告が重要です。
出典・一次情報:国税庁 C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告
普通法人の法人税率は23.2%ですが、資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用されます(直近3年平均所得が15億円を超える適用除外事業者は19%。令和7年4月1日以後開始事業年度では、所得が年10億円を超える事業年度の同部分は17%)。これに国税の地方法人税、そして地方税の法人住民税・法人事業税が加わり、実際の負担率はもう一段上がります。さらに令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の申告・納付が新たに必要になります。自社の実効負担を正確に見積もるには、国税と地方税(申告先は本ページ下部の「確定申告書の提出先」参照)をセットで考えることが大切です。
法人の税額計算では、費用が税務上の損金として認められるかがポイントです。特に注意したいのが3つ。第一に役員報酬。定期同額給与など、事前に定めたルール通りに支給した分だけが原則損金となり、期中の自由な増減額は損金不算入のリスクがあります。第二に交際費。中小法人は年800万円までの定額控除(または接待飲食費の50%)が使え、1人あたり1万円以下の飲食費は一定の書類保存を条件にそもそも交際費から除外できます。第三に欠損金の繰越し。青色申告法人なら赤字(欠損金)を翌期以後10年間繰り越して将来の黒字と相殺でき、中小法人等は所得金額の全額まで控除できます。設立時は、設立届出書(2か月以内)と青色申告の承認申請書(原則、設立3か月経過日と第1期末のいずれか早い日の前日まで)の提出を忘れずに。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額/国税庁 タックスアンサー No.5762 欠損金の繰越控除/国税庁 タックスアンサー No.5100 新設法人の届出書類
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の納税が免除されます。ただし取引先との関係でインボイス(適格請求書)発行事業者に登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要です。免税事業者から登録した小規模事業者の納税額を売上税額の2割に抑える「2割特例」は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。その後の「3割特例」(令和9年分・10年分)は個人事業主のみが対象で、法人は使えません。2割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度へ移行する場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば適用できる経過措置があります。ですから、みなし仕入率による簡易課税と一般課税のどちらが有利か、早めに検討しておきましょう。
出典・一次情報:国税庁 インボイス 令和8年度税制改正特集(3割特例・経過措置)/国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| 役員報酬 | 定期同額給与など事前ルール通りの支給分が損金。期中の増減額は損金不算入のリスク。 |
| 給与・法定福利費 | 従業員の給与・賞与、社会保険料の会社負担分。 |
| 地代家賃 | 事務所・店舗の賃料。役員社宅は一定の計算による自己負担徴収で損金化可。 |
| 交際費 | 中小法人は年800万円まで定額控除(または接待飲食費の50%)。1人1万円以下の飲食費は書類保存を条件に交際費から除外。 |
| 旅費交通費 | 出張旅費規程を整備すれば、実費のほか日当も損金にしやすい。 |
| 減価償却費 | PC・車両・設備等を耐用年数で費用化。中小企業者等には少額資産の即時損金化特例あり。 |
| 外注費 | 業務委託の対価。実態が雇用に近いと給与(源泉徴収・社会保険)と判定されるリスクに注意。 |
| 租税公課 | 印紙税・固定資産税・自動車税などは損金。法人税・法人住民税の本税は損金不算入。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二探し方総論
確定申告の進め方は、大きく「税理士に依頼する」「自分で申告する」の 2 通りです。ただ、税理士は税目・業種・依頼形態(顧問・単発・スポット相談 等)で得意分野が大きく分かれますので、法人の確定申告を任せるなら、「自分の業種・状況に合う税理士に確実にたどり着ける方法」で考えるのがコツです。本ページでは、無料紹介(税理士ドットコム)/スポット依頼(ココナラ)/Google マップ/日税連の公式検索/会計ソフトでの自力対応の 5 つの選択肢を順にご案内します。
五マップで探す
「事務所の場所と口コミを見て決めたい」「通いやすい範囲で探したい」という方は、Google マップで「税理士」や「市区町村名 税理士」と検索するのが最短ルートです。レビュー・営業時間・写真・電話番号がその場でわかります。
※ Google マップは事務所の営業時間・電話番号・レビュー・写真を一度に確認できます。ただし掲載順は口コミやレビュー数に依存しますので、法人の確定申告に強いかどうかは把握しにくい点に注意してください。業種特化で探すなら、上でご紹介した「税理士ドットコム」または次の「日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト」の併用が確実です。
八提出先
法人税・消費税など国税の申告書は、納税地を管轄する税務署へ提出します。法人の納税地は、本店または主たる事務所の所在地です。管轄の税務署と、各署の開庁時間・アクセスは、姉妹サイトの全国の税務署 確定申告ガイド(nta.nodokaya.jp)で、都道府県から確認できます。
地方税のうち法人事業税・法人都道府県民税(法人二税)は、事務所・事業所がある都道府県へ申告し、県税事務所(都・道・府税事務所)が申告・納税の窓口です。二つ以上の都道府県に事務所・事業所があるときは、課税標準を分けてそれぞれの都道府県へ申告します。法人二税を取り扱う事務所とその管轄は、姉妹サイトの全国の県税事務所 管轄ガイド(pref.nodokaya.jp)で確認できます。
九Q&A
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
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