長野県 版
長野県に本店を置く法人(株式会社・合同会社など)の確定申告をまとめました。決算申告の期限・法人税率・損金の勘所に加えて、長野県のおよそ933名の税理士から顧問を探す方法、管轄の税務署(10署)と法人二税の窓口となる県税事務所まで、このページで確認できます。
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一職業別コラム
法人は、自社で定めた事業年度(決算期)ごとに決算を組み、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人税・地方法人税の確定申告と納税を行います(定款の定め等により申告期限の延長の特例あり)。前事業年度の法人税額が一定額を超える場合には、事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内の中間申告も必要です。個人の確定申告(毎年2月16日〜3月15日)と違い、期限は会社ごとの決算期で決まる点が特徴です。また、消費税の課税事業者であれば消費税の申告も、都道府県・市町村に対する法人事業税・法人住民税(法人二税)の申告も、同じ時期にまとめてやってきます。赤字の年度でも申告義務はあり、後述の欠損金の繰越しのためにも期限内申告が重要です。
出典・一次情報:国税庁 C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告
普通法人の法人税率は23.2%ですが、資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用されます(直近3年平均所得が15億円を超える適用除外事業者は19%。令和7年4月1日以後開始事業年度では、所得が年10億円を超える事業年度の同部分は17%)。これに国税の地方法人税、そして地方税の法人住民税・法人事業税が加わり、実際の負担率はもう一段上がります。さらに令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の申告・納付が新たに必要になります。自社の実効負担を正確に見積もるには、国税と地方税(本ページ下部の県税事務所の管轄参照)をセットで考えることが大切です。
法人の税額計算では、費用が税務上の損金として認められるかがポイントです。特に注意したいのが3つ。第一に役員報酬——定期同額給与など、事前に定めたルール通りに支給した分だけが原則損金となり、期中の自由な増減額は損金不算入のリスクがあります。第二に交際費——中小法人は年800万円までの定額控除(または接待飲食費の50%)が使え、1人あたり1万円以下の飲食費は一定の書類保存を条件にそもそも交際費から除外できます。第三に欠損金の繰越し——青色申告法人なら赤字(欠損金)を翌期以後10年間繰り越して将来の黒字と相殺でき、中小法人等は所得金額の全額まで控除できます。設立時は、設立届出書(2か月以内)と青色申告の承認申請書(原則、設立3か月経過日と第1期末のいずれか早い日の前日まで)の提出を忘れずに。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額/国税庁 タックスアンサー No.5762 欠損金の繰越控除/国税庁 タックスアンサー No.5100 新設法人の届出書類
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の納税が免除されます。ただし取引先との関係でインボイス(適格請求書)発行事業者に登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要です。免税事業者から登録した小規模事業者の納税額を売上税額の2割に抑える「2割特例」は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了し、その後の「3割特例」(令和9年分・10年分)は個人事業主のみが対象で、法人は使えません。2割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度へ移行する場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば適用できる経過措置があるため、みなし仕入率による簡易課税と一般課税のどちらが有利か、早めに検討しておきましょう。
出典・一次情報:国税庁 インボイス 令和8年度税制改正特集(3割特例・経過措置)/国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| 役員報酬 | 定期同額給与など事前ルール通りの支給分が損金。期中の増減額は損金不算入のリスク。 |
| 給与・法定福利費 | 従業員の給与・賞与、社会保険料の会社負担分。 |
| 地代家賃 | 事務所・店舗の賃料。役員社宅は一定の計算による自己負担徴収で損金化可。 |
| 交際費 | 中小法人は年800万円まで定額控除(または接待飲食費の50%)。1人1万円以下の飲食費は書類保存を条件に交際費から除外。 |
| 旅費交通費 | 出張旅費規程を整備すれば、実費のほか日当も損金にしやすい。 |
| 減価償却費 | PC・車両・設備等を耐用年数で費用化。中小企業者等には少額資産の即時損金化特例あり。 |
| 外注費 | 業務委託の対価。実態が雇用に近いと給与(源泉徴収・社会保険)と判定されるリスクに注意。 |
| 租税公課 | 印紙税・固定資産税・自動車税などは損金。法人税・法人住民税の本税は損金不算入。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二税理士の探し方
長野県には 933 名の税理士が登録されています。
ただし、税理士は税目・業種・依頼形態(顧問・単発・スポット相談 等)で得意分野が大きく分かれます。 法人の確定申告を任せるなら、「登録数の多寡」ではなく 「自分の業種・状況に合う税理士に確実にたどり着ける方法」で考えるのがコツです。 本ページでは、無料紹介(税理士ドットコム)/スポット依頼(ココナラ)/ Google マップ/日税連の公式検索/会計ソフトでの自力対応の 5 つの選択肢を順にご案内します。
※税理士数は 日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト の長野県検索結果(令和8年5月29日時点)を、のどか会計事務所が集計したものです。
五マップで探す
「事務所の場所と口コミを見て決めたい」「通いやすい範囲で探したい」という方は、 Google マップで「長野県 税理士」を検索するのが最短ルートです。 レビュー・営業時間・写真・電話番号がその場でわかります。
※ Google マップは事務所の 営業時間・電話番号・レビュー・写真 を一度に確認できる反面、 掲載順は口コミやレビュー数に依存するため、法人のような特定業種への強みは把握しにくい点に注意してください。 業種特化で探すなら、上でご紹介した「税理士ドットコム」または次の「日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト」の併用が確実です。
八管轄税務署
所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税など国税の申告先です。 確定申告書の提出先は、事業所の所在地ではなく納税地(原則は住所地)を管轄する税務署になります。 各署の名称リンク先(姉妹サイト nta.nodokaya.jp)で、開庁時間・アクセス・確定申告会場の情報を確認できます。
| 税務署 | 管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 飯田税務署 | 飯田市、下伊那郡(松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村) | 0265-22-1165 |
| 伊那税務署 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡(辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村) | 0265-72-2171 |
| 木曽税務署 | 木曽郡(上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村・木曽町) | 0264-22-2024 |
| 松本税務署 | 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村) | 0263-32-2790 |
| 長野税務署 | 長野市、須坂市、上水内郡(信濃町・小川村・飯綱町)、上高井郡(小布施町・高山村) | 026-234-0111 |
| 大町税務署 | 大町市、北安曇郡(池田町・松川村・白馬村・小谷村) | 0261-22-0410 |
| 佐久税務署 | 小諸市、佐久市、北佐久郡(軽井沢町・御代田町・立科町)、南佐久郡(小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・佐久穂町) | 0267-67-3460 |
| 信濃中野税務署 | 中野市、飯山市、下高井郡(山ノ内町・木島平村・野沢温泉村)、下水内郡(栄村) | 0269-22-3151 |
| 諏訪税務署 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡(下諏訪町・富士見町・原村) | 0266-52-1390 |
| 上田税務署 | 上田市、千曲市、東御市、埴科郡(坂城町)、小県郡(青木村・長和町) | 0268-22-1234 |
出典:国税庁(税務署の所在地・管轄区域)。詳細は 長野県の税務署 確定申告ガイド(nta.nodokaya.jp) を参照してください。
九管轄県税事務所
法人事業税・法人住民税(法人二税)など地方税の申告・納税窓口です。 ここでは長野県の県税事務所のうち、法人二税を取り扱う事務所のみを掲載しています (個人事業税や特定税目の専担窓口は除外)。
| 事務所 | 取扱税目・管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 中信県税事務所 |
【個人事業税・法人事業税・法人県民税・不動産取得税・軽油引取税・ゴルフ場利用税・狩猟税】松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村)、北安曇郡(池田町・松川村・白馬村・小谷村)、木曽郡(上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村・木曽町) |
0263-47-7800 |
| 南信県税事務所 |
【個人事業税・法人事業税・法人県民税・不動産取得税・軽油引取税・ゴルフ場利用税・狩猟税】岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、諏訪郡(下諏訪町・富士見町・原村)、上伊那郡(辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村)、下伊那郡(松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村) |
0265-78-2111 |
| 長野県総合県税事務所 |
【個人事業税・法人事業税・法人県民税・不動産取得税・軽油引取税・ゴルフ場利用税・狩猟税】長野市、須坂市、千曲市、中野市、飯山市、埴科郡(坂城町)、上高井郡(小布施町・高山村)、上水内郡(信濃町・小川村・飯綱町)、下高井郡(山ノ内町・木島平村・野沢温泉村)、下水内郡(栄村) |
026-233-5151 |
| 東信県税事務所 |
【個人事業税・法人事業税・法人県民税・不動産取得税・軽油引取税・ゴルフ場利用税・狩猟税】上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡(小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・佐久穂町)、北佐久郡(軽井沢町・御代田町・立科町)、小県郡(青木村・長和町) |
0267-63-3135 |
出典:長野県公式サイト(県税事務所の所在地・管轄)。詳細は 長野県の県税事務所 管轄ガイド(pref.nodokaya.jp) を参照してください。
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