法人の確定申告 Q&A「マイクロ法人に税理士は必要ですか?」。ベージュの天板の小さな机に、白い卓上カレンダー、黒い表紙の帳簿を一冊、黒地に金の丸い社印を置き、かたわらに椅子を一脚だけ添えたイラスト

法人の確定申告 Q&A

マイクロ法人に税理士は必要ですか?

公開 2026年8月30日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

法人が税理士に依頼することを義務づける決まりはありませんので、自分で進めることもできます。ただし取引の数が少なくても、期日と形式の数は減りません。役員報酬を決められる期間は事業年度が始まってから3か月で終わり、株式を一人で持つ会社は同族会社ですから、賞与を出すには届出が要ります。売上がない事業年度でも申告書は出しますし、事務所のある都道府県と市町村の均等割は、所得と関係なく課されます。頼むかどうかを決めるのは、会社の規模より、この期日を自分で管理できるかどうかです。

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一解説

くわしい解説

取引が少ないと軽くなるのは、記帳のほうです

マイクロ法人と呼ばれる会社は、社長が一人で、取引の数も限られています。仕訳の件数が少なければ、記帳にかかる時間は短くなります。月の入力が数十件で終わる会社も珍しくありません。

一方で、法人であることから来る期日と形式は、会社の大きさで変わりません。役員報酬をいくらにするかを決められる期間は、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(3月経過日等)までです。この日を過ぎてからの改定が定期同額給与として扱われるのは、二つの場合です。役員の地位や職務の内容が大きく変わった場合(臨時改定事由)と、経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)です。業績悪化のほうには、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことは含まれないと明記されています。社員が一人でも、この期限は同じです。

賞与も同じです。役員に賞与を出すには事前確定届出給与に関する届出書が要り、期限は決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日の、早いほうです。届出が要らない場合も定められています。原文が挙げているのは「定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与」などです。株式を社長が一人で持つ会社は法人税法上の同族会社ですので、この届出を省ける対象に入りません。

売上がない年にも、出すものと払うものが残ります

内国法人には、申告書を提出する義務があります。各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づいて、その事業年度の所得の金額または欠損金額などを記載した申告書を出します。所得がゼロでも、赤字でも、この義務は同じです。動かさなかった年も、申告書は出します。

地方税にも、同じことが当てはまります。道府県民税は、道府県内に事務所又は事業所を有する法人に対して、均等割額及び法人税割額の合算額により課されます。市町村民税も同じで、市町村内に事務所又は事業所を有する法人に対して、均等割額及び法人税割額の合算額により課されます。法人税割は法人税の額をもとに計算しますので赤字の年はゼロになりますが、均等割のほうは、その自治体に事務所を置いていること自体に対してかかります。

均等割の額は、資本金等の額と従業者の数の区分で決まり、自治体によって上乗せがあります。金額は、本店を置いている道府県と市町村の案内で確認してください。会社を動かさない期間が続く場合の扱いも自治体ごとに手続きが違いますので、休眠を考えるなら、先に窓口へ相談しておくと判断がぶれません。

設立した年は、届出の期限が並びます

会社を作った年は、期限のある書類が重なります。法人設立届出書は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、定款などの写しを添えて、納税地の所轄税務署長へ提出します。

青色申告の承認申請書には、設立第1期目から承認を受けようとする場合の期限があります。設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日と、いずれか早い日の前日までです。第1期の事業年度を短く設定した会社ほど、この期限は早く来ます。

役員に賞与を出す予定があるなら、事前確定届出給与に関する届出書は、設立の日以後2か月を経過する日までです。三つとも設立の直後にまとまっていますので、登記が終わった日に、この三つを同じ日程表へ書き込んでおくと落としません。

このほか、給与を払うなら源泉所得税関係の届出が、消費税で課税事業者を選ぶなら消費税関係の届出が、それぞれ別に必要になります。

費用の目安

マイクロ法人は仕訳の件数が少ないぶん、顧問料は表の低いほうに収まることが多くなります。ただし、決算・申告だけをスポットで頼む価格は、会計データが仕上がっていることを前提にしているのが一般的です。入力を自社でやらないのであれば、記帳代行の費用を別に見ておいてください。

法人が税理士に払う費用の目安小規模法人(一人社長・マイクロ法人を含む)

月額顧問料月3万円〜5万円
決算・申告料(顧問契約がある場合。顧問料とは別途)月額顧問料の4か月分〜6か月分
決算・申告だけをスポットで依頼する場合(記帳は自社)年15万円〜25万円
記帳代行(顧問料には含まれないのが一般的)月6,000円〜40,000円
税務調査の立会い(別料金)30万円〜
事務所ごとの差が大きく、同じ「決算のみ」でも対応範囲が違います。金額は、記帳を含むかどうかなどの範囲とセットで比べてください。
公開されている税理士事務所等の解説から集めた目安です。(2026年8月時点)

頼むかどうかを決める軸

軸は二つに絞れます。

一つ目は、期日を自分で管理できるかどうかです。役員報酬の3か月、届出の4か月、申告と納付の2か月、そして地方税それぞれの期限。これらを決算日から逆算してカレンダーに入れ、その通りに動けるなら、記帳と申告を自分で進める形は成り立ちます。

二つ目は、判断が要る場面をどう処理するかです。役員報酬をいくらに置くか、消費税で課税事業者を選ぶか。社宅なら、法人が契約して役員から賃貸料相当額以上を受け取っているか。出張の日当なら、支給の基準が役員と使用人の全員を通じて釣り合っているか。ここは金額の大小と関係なく、要件を満たしているかどうかで結果が決まります。

全部を頼む形と全部を自分でやる形の間には、記帳は自社で申告書だけ頼む、設立の年だけ頼む、事業年度の初めに役員報酬を決めるときだけ相談する、といった中間の形があります。会社の規模で決めるより、この二つの軸で切り分けるほうが、あとで手戻りが出にくくなります。

なお、法人を作ると社会保険の扱いも変わります。こちらは税の手続きとは別で、判断するのは年金事務所です。令和8年3月には、厚生労働省から法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについてという通知が出ています。役員が社会保険に入れるかどうかは、二つを基準に、実態を踏まえて総合的に判断するとされています。その業務が、実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか。その報酬が、業務の対価としてその法人から経常的に支払いを受けるものであるか。この二つです。加入の可否については、年金事務所または社会保険労務士へご確認ください。

二一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

法人税法 第74条(確定申告)(抜粋)

第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額

二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額

3 第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034)/2026-08-12 取得時点
根拠法令等:法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第74条第1項・第3項
第1項第3号から第6号まで、および第2項(残余財産が確定した場合)は省略しています。

地方税法 第24条第1項(道府県民税の納税義務者等)(抜粋)

第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-30 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第24条第1項第3号
第1項のうち第1号・第2号・第4号・第4号の2・第5号から第7号までと、第2項以下は省略しています。

地方税法 第294条第1項(市町村民税の納税義務者等)(抜粋)

第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。

三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-30 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第294条第1項第3号
第1項のうち第1号・第2号・第4号・第5号と、第2項以下は省略しています。

国税庁 タックスアンサー No.5100 新設法人の届出書類(抜粋)

1 法人設立届出書

内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」に「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を添付して、e-Taxまたは書面により納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(書面で作成される場合は、1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参または送付してください。)。

1 青色申告の承認申請書

設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。

6 事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2)

提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:法法2、75の2、122、148、法令29、51、69、119の5、法規63、通法10
源泉所得税関係・消費税関係の届出書、棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の算出方法、申告期限の延長の特例の各項は省略しています。

国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(抜粋)

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。

定期同額給与

定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの

2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

(2) その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(上記(1)に掲げる改定を除きます。)

(3) その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(注)(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、上記(1)および(2)に掲げる改定を除きます。)

(注) 法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれません。

事前確定届出給与

1 その給与が次のいずれにも該当しない場合 事前確定届出給与に関する届出をしていること。

(1) 定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与

(2) 株式または新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係る一定のもの

(注1) (1)または(2)に該当する給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありません。

事前確定届出給与に関する届出期限

事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。

(1) 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日

(2) その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人については5か月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:法法34、54、54の2、法令69、71の2、71の3、111の2、111の3、法規22の3、法基通9-2-13、平29改正法附則14、15、平29改正令附則9、10、平29改正規則附則3、4
業績連動給与、株式・新株予約権による給与、臨時改定事由・業績悪化改定事由による届出期限の特則、使用人兼務役員および過大な役員給与の各項は省略しています。

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

三法人の場合

一人で回す会社では、ここが分かれ目

個人事業主のときは、期日は年に一度の確定申告に集まっていました。法人にすると、期日が事業年度の始め・途中・終わりに散らばります。事業年度が始まって3か月で役員報酬、4か月で事前確定届出給与の届出、事業年度が終われば2か月で申告と納付。会社が小さいほど、この日程を管理する人も自分一人になります。

形式の面でも増えます。役員報酬は毎月同じ額を同じ日に払い、その記録を残します。賞与を出すなら届出の内容と実際の支給を一致させます。社宅や出張の日当のように法人だから使える費目は、そろえるものがそれぞれ違います。社宅で要るのは規程ではなく、法人が契約していることと、役員から賃貸料相当額以上を受け取っていることです。出張の日当は、支給額が役員と使用人の全員を通じて釣り合いのとれた基準で計算されているかどうかが見られますので、こちらは支給の基準を定めておくことになります。取引が少ないことは、この作業を軽くしません。

そのうえで、自分でやる余地は個人事業主のときより広い面もあります。仕訳が少なければ会計ソフトの入力は短時間で終わり、決算整理も項目が限られます。分かれ目になるのは記帳の量ではなく、期日の管理と、要件のある論点をどう処理するかです。そこだけを外に出す形を選ぶ一人社長が多いのは、この切り分けが実情に合っているからです。記帳は自社でやり、申告書の作成と事業年度の初めの相談だけを税理士に頼む形です。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

四相談先

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